質問詳細
請負と委任の違い
チキチキ
請負と委任。内容の違いを教えてください。
日時 | 2012/05/25 (金) 14:11:20 | ジャンル | 業務委託・請負 |
No:1
主に、契約解除について条件が大きく異なります。
請負契約では、原則、発注者は「請負人が仕事を完成しない間であれば(民法641)」比較的容易に契約解除可能ですが、請負人は「注文者が破産手続き開始を受けたとき(民法642)」に契約解除が可能となる為、請負人の立場では、契約解除条件が非常に厳しいものとなっています。但し、民法規定とは別に、契約書内に契約解除に関する条項を記載する場合は、この限りではありません。
一方、委任契約では、委任者・受任者の両方とも、「いつでも(且つ無条件で)」契約解除することができるのが民法上の原則となっています(民法651-1、但し、一方が不利な時期の解除の場合、損害賠償が生じる可能性あり)。ゆえに、委任を内容とする契約の場合、原則、受任者・委任者とも、突然契約が解除されるリスクがあることを認識しておく必要があります。
日時 | 2012/05/25 (金) 14:15:39 |
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