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質問詳細
合意書に関する質問
ぽむぽむこ
合意相手が当事者の親であるため、合意相手は当事者より一任されている旨を合意書の中に織り込みました。この場合、著名押印は合意相手のみで大丈夫でしょうか?またストーカーに関する案件のため、住所の記載はなくても大丈夫でしょうか?
日時 | 2016/09/22 |
No:1
ご質問者様
お問い合わせありがとうございます。
申し訳ございません。
ご質問の事案は、ストーカーに関連する非常にデリケートな民事分野
のものとのことであり、また、詳細等をお伺いしている状況でない為、
ご利用を予定いただいております合意書及び追記等で問題等がないか
をお答えすることはできないことご案内させていただきます。
(本サイトに掲載されている契約書は、原則、ビジネス取引の場にて
ご活用いただくことを前提に作成等しております。)
ご検討のお勧め
非常にデリケートな事案への対応を検討されているとのことですので、
合意書や法的対応についてご不明点等がございます場合は、その分野
の専門家に直接お会いして、ご相談等されることをお勧めいたします。
以上、お役に立てず誠に申し訳ございませんが、ご理解賜りますよう
宜しくお願いいたします。
CanaL法務会計 江田
日時 | 2016/09/23 |
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