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質問詳細
パートの採用にあたり、賃金規程は書面で締結しないとだめですか?
コーヒータイム
今まで正規社員のみで業務をすすめてきましたが、この度パートを採用することになりました。
賃金規定は書面締結が必須でしょうか。
日時 | 2012/05/24 |
No:1
労働条件の中でも特に重要な事項である賃金について、労働基準法89条で定められている就業規則の一部の規程として社内作成し、原則、従業員等に対して書面により周知する必要のあるものです。
賃金については、労働条件の中でもとりわけ重要な事項であり、労働基準法などさまざまな法令を順守して決定する必要があります。よって、社内規定とはいえ、その基本となる賃金規程も当然に法令に則したものでなければなりません。
また、ケースによっては、労働基準監督署への届け出等が必要となる場合もありますので、その作成と取扱いについては慎重にご対応ください。
参考)労働基準法法(総務省法令データ提供システムURL)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html
日時 | 2012/05/24 |
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質問対象のビジネス書式
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ジャンル 社内管理 作成者 江田 一晶 質問数 2件